| 一 |
出題について |
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本問は、「措置法(処分的法律)」に関する典型的かつ論点の少ない基本的な部類に入る問題である。このような問題では規範部分では差がほとんど付かず、あてはめ部分を充実させたいところである。しかも、本問は小問形式であり、(1)と(2)の比較の視点が見つけられるかという点も重要なポイントになるであろう。
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| 二 |
「立法」の意義について |
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受験生の大多数が、実質的意味の立法→一般的・抽象的法規範という流れで書くところであるが、本問ではここの部分はあくまで前提部分にすぎないので、出来る限りコンパクトに論証すべきである。
ここでポイントになってくるのは、後者の論述で憲法41条の趣旨から書けているのかという点である。他説批判よりもこういった本質部分を書くことが司法試験では要求されている。 |
| 三 |
措置法に関する基準 |
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まず、驚いたのは、措置に関する基準を挙げずに、一般的・抽象的規範か否かだけで本問を処理しようとしている答案が意外に多かったことである。このように処理されてしまった方は、本問の論点をあまり知らなかったのだと思われるので、この機会にしっかりと復習しておいて戴きたいと思う。
次に、規範が不明確なものもあった。ここの基準は、芦部先生の掲げられている基準が非常にわかりやすいので復習の時に確認しておいて戴きたい(受験新報の解説にもわかりやすく書かれているので、そちらで確認して戴いても構わないと思う)。 |
| 四 |
本件法律に対するあてはめ |
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小問(1)について
(1) は結論的には合憲とするのが妥当だということはすぐにわかると思う。
このあてはめで一番悩む所は、権力分立の核心を本件法律が侵してしまうのかという点であろう。ここでは、本件法律によっても、細かな具体的な救済方法等は内閣(行政権)の裁量に委ねられているということが論じられると良かったのではないかと思う。 |
| 2 |
小問(1)について
(1) は結論的には合憲とするのが妥当だということはすぐにわかると思う。
このあてはめで一番悩む所は、権力分立の核心を本件法律が侵してしまうのかという点であろう。ここでは、本件法律によっても、細かな具体的な救済方法等は内閣(行政権)の裁量に委ねられているということが論じられると良かったのではないかと思う。
小問(2)について
(2)は結論的には違憲とするのが妥当だということはすぐにわかると思う。
(2)における重要ポイントは、暴力団の解散行為は単純な行政行為ではないかという点である。これに気がつけば、(2)についてのあてはめも比較的容易なものになったのではないかと思う。 |
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| 五 |
その他 |
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| 1 |
まず本問で「立法」の意義を論じるにあたっては、本件の2つの法律と関連付けて論じられると印象が良くなるであろう。
次に、95条についてであるが、大半の方が何を聞かれているのかよくわからなかったようである。ここでは、(1)の法律が利益を与えるものゆえ95条の「特別法」には該当しないのではないかという視点に気付いたかがポイントになってくる。今回気付かなかった方も復習だけはしておいて戴きたいところである。 |
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